有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は法人税額から控除されます。なお、当ファンドを購入いただける投資者等は、個人であることを原則とします。
※当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第25条第2号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が実質的に自然人である個人を対象として取得又は保有されるものとして、一般社団法人投資信託協会の規則で規定されるMRFです。従って、法人の投資家は原則として当ファンドを取得又は保有することはできません(但し、法人による取得又は保有であっても、自然人である個人が取得・一部解約の投資の判断を行なうものである場合はその限りではありません。)。
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>個人の受益者が支払いを受ける分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に対する課税>換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆解約請求制によるご換金の対象は、受益者が自動けいぞく投資契約を解除する場合を除き元本部分のみとなります。ただし、自動けいぞく投資契約を解除する場合には、受益権に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行なわれます。償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する収益分配金に対して課税が行なわれます。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆マル優制度をご利用の場合、一定の金額までは上記の税金はかかりません。詳しくは上述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年6月末現在)が変更となる場合があります。
* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金および元本超過額については15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は法人税額から控除されます。なお、当ファンドを購入いただける投資者等は、個人であることを原則とします。
※当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第25条第2号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が実質的に自然人である個人を対象として取得又は保有されるものとして、一般社団法人投資信託協会の規則で規定されるMRFです。従って、法人の投資家は原則として当ファンドを取得又は保有することはできません(但し、法人による取得又は保有であっても、自然人である個人が取得・一部解約の投資の判断を行なうものである場合はその限りではありません。)。
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>個人の受益者が支払いを受ける分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に対する課税>換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
| 《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
| ・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆解約請求制によるご換金の対象は、受益者が自動けいぞく投資契約を解除する場合を除き元本部分のみとなります。ただし、自動けいぞく投資契約を解除する場合には、受益権に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行なわれます。償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する収益分配金に対して課税が行なわれます。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆マル優制度をご利用の場合、一定の金額までは上記の税金はかかりません。詳しくは上述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年6月末現在)が変更となる場合があります。
* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。