有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年10月20日-平成26年10月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の200以内(平成27年1月14日現在年10,000分の2.046)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
なお、信託報酬率が年10,000分の2.046の場合の信託報酬率の配分については、次の通りとします。
(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。
税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の200以内(平成27年1月14日現在年10,000分の2.046)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
なお、信託報酬率が年10,000分の2.046の場合の信託報酬率の配分については、次の通りとします。
| <委託会社> | <販売会社(注)> | <受託会社> |
| 年10,000分の0.806 | 年10,000分の1.04 | 年10,000分の0.2 |
| *上記配分は、平成27年1月14日現在の信託報酬率における配分です。 | ||
税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |