有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
⑤法人税法により給付金契約および基金契約にかかる信託財産の額に対して課せられる法人税、および地方税法により当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産から支払われます。なお、その負担額は、委託者と受託者との協議によって定めた税相当額とし、これを信託財産の額に応じて日割計上します。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
⑤法人税法により給付金契約および基金契約にかかる信託財産の額に対して課せられる法人税、および地方税法により当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産から支払われます。なお、その負担額は、委託者と受託者との協議によって定めた税相当額とし、これを信託財産の額に応じて日割計上します。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。