有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年10月19日)
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約が、給付金契約または基金契約で定める7年を経過したものにかかる一部解約であるときは、無手数料とします。
中途支払いにかかる一部解約であるとき、またはファンドの繰上償還以外の事由による給付金契約または基金契約の解除にかかる一部解約であるときは、一部解約金から当該金額に1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴します。
換金時手数料は、中途支払い、給付金契約および基金契約解除にかかる換金に関する事務コストの対価として、換金時に頂戴するものです。
一部解約が、給付金契約または基金契約で定める7年を経過したものにかかる一部解約であるときは、無手数料とします。
中途支払いにかかる一部解約であるとき、またはファンドの繰上償還以外の事由による給付金契約または基金契約の解除にかかる一部解約であるときは、一部解約金から当該金額に1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴します。
換金時手数料は、中途支払い、給付金契約および基金契約解除にかかる換金に関する事務コストの対価として、換金時に頂戴するものです。