有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/20-2024/10/19)
委託者は、受益者が取得した受益権について給付金契約または基金契約に基づいて一部解約を行ない、その一部解約にかかる金銭(給付金)を受益者※1に支払います※2。
※1 ファンドの受益者とは、委託者と事業主との間で締結した給付金契約により事業主が指定する勤労者、または委託者と基金との間で締結した基金契約により基金が指定する勤労者をいいます。
※2 給付金の支払いの対象となる従業員(または加入者)は、会社または基金が最初の払い込みを行なった日から満7年後の日が満期日となり、この日から6ヵ月前までに払い込まれた金額と運用益の金額が一時金として該当する従業員(または加入者)に給付されます。
また、死亡、退職などやむを得ない事由が生じた場合や、必要に応じて任意に途中で「給付」(一部解約)を受けることも可能です。
換金の単位は、1口単位または1円単位とします。
※お取扱い等について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
一部解約の価額は、当該解約実行日の前日の基準価額とします。
詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
解約代金のお支払いは、解約受付期間により次の通りとなります。
※ 解約実行日もしくは支払日が休業日の場合には翌営業日となります。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の算定が不可能となった場合には、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、上記の事情が解消する日まで一部解約を延期させる場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
※1 ファンドの受益者とは、委託者と事業主との間で締結した給付金契約により事業主が指定する勤労者、または委託者と基金との間で締結した基金契約により基金が指定する勤労者をいいます。
※2 給付金の支払いの対象となる従業員(または加入者)は、会社または基金が最初の払い込みを行なった日から満7年後の日が満期日となり、この日から6ヵ月前までに払い込まれた金額と運用益の金額が一時金として該当する従業員(または加入者)に給付されます。
また、死亡、退職などやむを得ない事由が生じた場合や、必要に応じて任意に途中で「給付」(一部解約)を受けることも可能です。
換金の単位は、1口単位または1円単位とします。
※お取扱い等について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
一部解約の価額は、当該解約実行日の前日の基準価額とします。
詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
解約代金のお支払いは、解約受付期間により次の通りとなります。
| 受付期間 | 解約実行日 | 支払日 |
| 毎月11日から25日まで | 翌月5日 | 翌月10日 |
| 毎月26日から翌月10日まで | 翌月20日 | 翌月25日 |
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の算定が不可能となった場合には、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、上記の事情が解消する日まで一部解約を延期させる場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。