有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
①中途給付にかかる一部解約の場合
給付金の給付は、原則として7年後に行なわれることになっておりますが、それ以前に給付を受けることもできます。その場合には中途給付の事由により税制上の取扱いは次の通りとなります。
②満期給付にかかる一部解約の場合
給付の対象となる勤労者は、勤務先もしくは基金が払い込みを行なった日から満7年後の日が満期日になります。この満期日から6ヵ月前までに払い込まれた金額と運用益の金額が一時金として、該当する勤労者に給付されます。この給付金の税法上の扱いは一時所得となります。一時所得は受取額50万円までは非課税、50万円を超える分についてはその2分の1がその年の課税対象となります。
③特別法人税と地方税の取扱いについて
ファンドは、給付金契約および基金契約にかかる信託財産として、法人税法の規定により特別法人税、および地方税法の規定により当該特別法人税額に応じて課せられる地方税が課せられます。なお、平成29年11月末現在、租税特別措置法第68条の4の規定が適用されています。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(平成29年11月末現在)が変更になる場合があります。
なお、税法上の取扱いが一時所得・給与所得となり所得税が課される場合については、所得税に加えて復興特別所得税も課されます。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
①中途給付にかかる一部解約の場合
給付金の給付は、原則として7年後に行なわれることになっておりますが、それ以前に給付を受けることもできます。その場合には中途給付の事由により税制上の取扱いは次の通りとなります。
| 中途給付の事由 | 税制上の取扱い |
| 受益者の死亡 | 相続税の課税対象となる所得 |
| 給付金制度の場合 退職、持家取得、疾病、災害等 基金制度の場合 退職等による退会、持家取得、疾病、災害等 | 一時所得 |
| 上記以外の理由 | 給与所得 |
給付の対象となる勤労者は、勤務先もしくは基金が払い込みを行なった日から満7年後の日が満期日になります。この満期日から6ヵ月前までに払い込まれた金額と運用益の金額が一時金として、該当する勤労者に給付されます。この給付金の税法上の扱いは一時所得となります。一時所得は受取額50万円までは非課税、50万円を超える分についてはその2分の1がその年の課税対象となります。
③特別法人税と地方税の取扱いについて
ファンドは、給付金契約および基金契約にかかる信託財産として、法人税法の規定により特別法人税、および地方税法の規定により当該特別法人税額に応じて課せられる地方税が課せられます。なお、平成29年11月末現在、租税特別措置法第68条の4の規定が適用されています。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(平成29年11月末現在)が変更になる場合があります。
なお、税法上の取扱いが一時所得・給与所得となり所得税が課される場合については、所得税に加えて復興特別所得税も課されます。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。