有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、受益権の管理事務に関連する費用等、およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を含みます。)、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎年4月および10月に到来する計算期間末毎または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
「その他の手数料等」については、運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者(受益者)の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、受益権の管理事務に関連する費用等、およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を含みます。)、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎年4月および10月に到来する計算期間末毎または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
「その他の手数料等」については、運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者(受益者)の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。