有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1) 受益権取得のお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお申込みとさせて頂きます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 申込単位は、10口以上1口単位とします。
(4) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額とします。
(5) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込み受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 申込単位は、10口以上1口単位とします。
(4) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額とします。
(5) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込み受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。