有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、6計算期末ごとまたは信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者(受益者)の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、6計算期末ごとまたは信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者(受益者)の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。