有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(4)【分配方針】
a.原則として、毎決算日(原則として毎月10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日)に以下の方針に基づき収益の分配を決定します。
① 分配対象金額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
b.収益分配金の支払い
1. 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日目までに販売会社においてお支払いが開始されます。
2. 収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記録または記載されます。
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約または買取りが行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
a.原則として、毎決算日(原則として毎月10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日)に以下の方針に基づき収益の分配を決定します。
① 分配対象金額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
b.収益分配金の支払い
1. 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日目までに販売会社においてお支払いが開始されます。
2. 収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記録または記載されます。
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約または買取りが行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。