有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
b.解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
c.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は下記においてもご照会いただけます。
ベアリング投信投資顧問株式会社 営業本部
電話番号:03-3501-6381
受付時間:営業日の午前9:00から午後5:00まで
ホームページ http://www.barings.com/jp
d.一部解約のお申込みは、委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお申込みとさせていただきます。ただし、一部解約の実行の請求日が、ロンドン(英国)の銀行の休業日と同日の場合には、一部解約の実行の請求の受付けはいたしません。
e.信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。この場合、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
b.解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
c.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は下記においてもご照会いただけます。
ベアリング投信投資顧問株式会社 営業本部
電話番号:03-3501-6381
受付時間:営業日の午前9:00から午後5:00まで
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d.一部解約のお申込みは、委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお申込みとさせていただきます。ただし、一部解約の実行の請求日が、ロンドン(英国)の銀行の休業日と同日の場合には、一部解約の実行の請求の受付けはいたしません。
e.信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。この場合、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。