有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします(信託約款第41条第1項)。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)1)に定める信託期間の終了日とします(信託約款第41条第2項)。
1) 当ファンドの計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします(信託約款第41条第1項)。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)1)に定める信託期間の終了日とします(信託約款第41条第2項)。