有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【申込手数料】
①申込手数料は、2.16%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社にご確認ください。なお、委託会社においては下記においてご照会いただけます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の毎営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:http://www.ssga.co.jp/public/nav.htm
② なお、申込手数料には消費税等相当額が加算されます。したがって、お申込金額(お申込日の翌営業日の基準価額×お申込口数)の他に申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等相当額が必要となります。
③ 収益分配金を再投資する場合の手数料は、無手数料とします。
④ 償還乗換えでファンドをお申込みになる場合(以下「償還乗換え※」といいます。)には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのうちいずれか大きい額)で取得する口数については上記手数料を無料とします。販売会社によって償還乗換えが利用できない場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
※「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行なった販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
⑤ 上記①および④の規定にかかわらず、販売会社は、追加型投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込を行った販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社でファンドに係る受益権の取得申込をする場合の手数料を独自に定めることができます。詳細については、販売会社にご確認ください。販売会社については、上記①の記載の照会先までお問い合わせください。
①申込手数料は、2.16%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社にご確認ください。なお、委託会社においては下記においてご照会いただけます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の毎営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:http://www.ssga.co.jp/public/nav.htm
② なお、申込手数料には消費税等相当額が加算されます。したがって、お申込金額(お申込日の翌営業日の基準価額×お申込口数)の他に申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等相当額が必要となります。
③ 収益分配金を再投資する場合の手数料は、無手数料とします。
④ 償還乗換えでファンドをお申込みになる場合(以下「償還乗換え※」といいます。)には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのうちいずれか大きい額)で取得する口数については上記手数料を無料とします。販売会社によって償還乗換えが利用できない場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
※「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行なった販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
⑤ 上記①および④の規定にかかわらず、販売会社は、追加型投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込を行った販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社でファンドに係る受益権の取得申込をする場合の手数料を独自に定めることができます。詳細については、販売会社にご確認ください。販売会社については、上記①の記載の照会先までお問い合わせください。