有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【投資方針】
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主たる投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
① 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。資金の流出入と、実際に株式を売買する間の時間の差および売買の際の株式売買委託手数料等を負担することにより、当ファンドの基準価額とMSCIコクサイ指数との間には若干の乖離が生ずる場合があります。
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑨ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑩ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主たる投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
① 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。資金の流出入と、実際に株式を売買する間の時間の差および売買の際の株式売買委託手数料等を負担することにより、当ファンドの基準価額とMSCIコクサイ指数との間には若干の乖離が生ずる場合があります。
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑨ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑩ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。