有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/29 10:00
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
1) 信託の終了
(a) 信託の終了
ⅰ 受益権の口数の減少に伴う解約(信託約款第52条第8項ないし第13項)
(イ) 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合または下ることが明らかとなった場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ) 委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ) 上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ) 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたきは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(ヘ) 上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
ⅱ 信託契約の解約(信託約款第53条第1項および第2項)
委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ⅲ 信託契約に関する監督官庁の命令(信託約款第54条第1項)
委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
ⅳ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い(信託約款第55条)
(イ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ) 前記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記2)(d)に規定する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ⅴ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い(信託約款第56条)
(イ) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ) 委託会社は、分割による事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ⅵ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い(信託約款第57条)
(イ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託会社は、下記2)(a)ないし(e)の規定にしたがい、新受託者を選任します。
(ロ) 受託者が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 上記(a)ii.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします(信託約款53条第3項)。
(c) 上記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)ii.の信託契約の解約をしません(信託約款第53条第4項)。
(d) 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません(信託約款第53条第5項)。
(e) 上記(b)から(d)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません(信託約款第53条第6項)。
2) 約款変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます(信託約款第58条第1項)。
(b) 委託会社は、上記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません(信託約款第58条第2項)。
(c) 上記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします(信託約款第58条第3項)。
(d) 上記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託約款の変更をしません(信託約款第58条第4項)。
(e) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません(信託約款第58条第5項)。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記(a)ないし(e)の規定に従います(信託約款第54条第2項)。
3) 募集・売出し契約の変更
委託会社と販売会社との間の募集・売出し契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・売出し契約は、当事者間の合意により変更することができます。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
4) 反対者の買取り請求権
上記1)(a)i.およびii.に規定する信託契約の解約または上記2)(a)ないし(e)に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記1)(a)i.(ハ)、1)(b)または2)(c)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、当該解約または変更がなければ信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記1)(a) ii.または1)(b)に規定する公告または書面に付記します(信託約款第59条)。
5) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します(信託約款第61条)。

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