有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
1) 営業時間内においていつでも、お申込日の翌営業日の基準価額にて販売会社においてお申込みいただくことができます。ただし、お申込日が米国もしくは英国の取引所※または銀行の休業日に当たる場合は、原則としてお申込みはできません。なお、この場合の申込みの受付は、募集期間中の販売会社の毎営業日の午後3 時までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます(信託約款第11条第3項)。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
2) また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を停止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます(信託約款第11 条第8 項)。
3) お申込単位の詳細については販売会社にお問い合わせください。
4) 償還乗換えでこのファンドをお申込みになる場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のうちいずれか大きい額)で取得する口数に係る申込手数料を無料とします。販売会社によって償還乗換えが利用できない場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
2) また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を停止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます(信託約款第11 条第8 項)。
3) お申込単位の詳細については販売会社にお問い合わせください。
4) 償還乗換えでこのファンドをお申込みになる場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のうちいずれか大きい額)で取得する口数に係る申込手数料を無料とします。販売会社によって償還乗換えが利用できない場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。