有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
1) 受益権の買取り
(a) 販売会社は、受益者の請求があるときは、1 万口単位(別に定める契約にかかる受益権については1口の整数倍)をもってその受益権を買取ります(信託約款第51条第1項)。
(b) 受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日の一部解約の価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします(信託約款第51条第2項)。
(c) 前記(a)および(b)の規定にかかわらず、買取りの請求日が後記2)(c)に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日と同日の場合には、受益権の買取請求を受付けないものとします(信託約款第51条第3項)。
(d) 販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて上記(a)による受益権の買取りを中止することができます(信託約款第51条第4項)。
(e) 上記(d)により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が後記2)(c)に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)に買取りを受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします(信託約款第51条第5項)。
2) 一部解約
(a) 受益者(上記1)の委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1 口単位(別に定める契約にかかる受益権または委託会社の指定する販売会社に帰属する受益権については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます(信託約款第52条第1項)。なお、一部解約の請求の受付けは、営業日の午後3時までとし、当該受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(b) 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします(信託約款第52条第2項)。
(c) 上記(b)の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日が次のいずれかに該当する場合は、原則として受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします(信託約款第52条第3項)。
● 米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日
● 一部解約の実行の請求日から当該請求日にかかる一部解約金の支払開始日までの期間中(一部解約の実行の請求日および一部解約金の支払開始日を除きます。)の全日が米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に当たる場合
(d) 委託会社は、上記(a)の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、上記(a)の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます(信託約款第52条第4項)。一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5 営業日目から当該受益者に支払います(信託約款第48条第5項)。
(e) 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、上記(a)による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求を取り消すことができます(信託約款第52条第6項)。
(f) 上記(e)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が上記(c)に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の解約価額(後記(g)参照)とします (信託約款第52条第7項)。
(g) 上記(d)の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします(以下「解約価額」といいます。)(信託約款第52条第5項)。なお、一部解約の価額からは、所得税および地方税(解約価額が個別元本を上回った場合、個人受益者はその超過額の20.315%、法人受益者の場合は15.315%)が差し引かれます。
* 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
* 税法が改正された場合等には変更となることがあります。
3) 解約価額
解約価額は、販売会社又は委託会社においてご確認いただけます。ご照会方法の詳細については、後記3(1)3)をご参照ください。
(a) 販売会社は、受益者の請求があるときは、1 万口単位(別に定める契約にかかる受益権については1口の整数倍)をもってその受益権を買取ります(信託約款第51条第1項)。
(b) 受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日の一部解約の価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします(信託約款第51条第2項)。
(c) 前記(a)および(b)の規定にかかわらず、買取りの請求日が後記2)(c)に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日と同日の場合には、受益権の買取請求を受付けないものとします(信託約款第51条第3項)。
(d) 販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて上記(a)による受益権の買取りを中止することができます(信託約款第51条第4項)。
(e) 上記(d)により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が後記2)(c)に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)に買取りを受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします(信託約款第51条第5項)。
2) 一部解約
(a) 受益者(上記1)の委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1 口単位(別に定める契約にかかる受益権または委託会社の指定する販売会社に帰属する受益権については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます(信託約款第52条第1項)。なお、一部解約の請求の受付けは、営業日の午後3時までとし、当該受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(b) 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします(信託約款第52条第2項)。
(c) 上記(b)の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日が次のいずれかに該当する場合は、原則として受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします(信託約款第52条第3項)。
● 米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日
● 一部解約の実行の請求日から当該請求日にかかる一部解約金の支払開始日までの期間中(一部解約の実行の請求日および一部解約金の支払開始日を除きます。)の全日が米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に当たる場合
(d) 委託会社は、上記(a)の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、上記(a)の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます(信託約款第52条第4項)。一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5 営業日目から当該受益者に支払います(信託約款第48条第5項)。
(e) 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、上記(a)による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求を取り消すことができます(信託約款第52条第6項)。
(f) 上記(e)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が上記(c)に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の解約価額(後記(g)参照)とします (信託約款第52条第7項)。
(g) 上記(d)の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします(以下「解約価額」といいます。)(信託約款第52条第5項)。なお、一部解約の価額からは、所得税および地方税(解約価額が個別元本を上回った場合、個人受益者はその超過額の20.315%、法人受益者の場合は15.315%)が差し引かれます。
* 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
* 税法が改正された場合等には変更となることがあります。
3) 解約価額
解約価額は、販売会社又は委託会社においてご確認いただけます。ご照会方法の詳細については、後記3(1)3)をご参照ください。