有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第18条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)
10)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(クローズド・エンド型の外国投資証券を除きます。金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第18 号で定めるものをいいます。)
12)外国法人が発行する譲渡性預金証書
13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15)抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)の証券のうち2)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます(信託約款第18条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
③ 上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます(信託約款第18条第3項)。
④ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします(信託約款第22条第1項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)(信託約款第23条第1項)。
⑥ 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます(信託約款第23条第2項)。
⑦ 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます(信託約款第23条第3項)。
⑧ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます(信託約款第24条第1項)。
⑨ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます(信託約款第25条第1項)。
⑩ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます(信託約款第26条第1項)。
⑪ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売り付けの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行う指図をすることができるものとします(信託約款第27条第1項)。
⑫ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします(信託約款第28条第1項)。
⑬ 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます(信託約款第30条第1項)。
2) 上記1)においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第30条第4項)。
① 委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第18条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)
10)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(クローズド・エンド型の外国投資証券を除きます。金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第18 号で定めるものをいいます。)
12)外国法人が発行する譲渡性預金証書
13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15)抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)の証券のうち2)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます(信託約款第18条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
③ 上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます(信託約款第18条第3項)。
④ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします(信託約款第22条第1項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)(信託約款第23条第1項)。
⑥ 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます(信託約款第23条第2項)。
⑦ 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます(信託約款第23条第3項)。
⑧ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます(信託約款第24条第1項)。
⑨ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます(信託約款第25条第1項)。
⑩ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます(信託約款第26条第1項)。
⑪ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売り付けの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行う指図をすることができるものとします(信託約款第27条第1項)。
⑫ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします(信託約款第28条第1項)。
⑬ 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます(信託約款第30条第1項)。
2) 上記1)においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第30条第4項)。