有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を請求することができます。ただし、申込受付不可日(ロンドン、フランクフルト、パリの各証券取引所のすべてが休場に該当する日)においては、解約請求の申込受付けは行いません。
受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行うものとします。
解約請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求が行われかつ当該請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込受付分とします。
ご解約の単位は以下のとおりです。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超える換金請求はできません。また、別途、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金請求の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
ご解約代金は、原則として解約請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること、すでに受付けた換金請求の受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※1(基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。受益者の1万口当たりの手取額は、解約価額から源泉税を差し引いた金額となります。
※税率等詳細につきましては、「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※1 「信託財産留保額」とは、受益者間の公平性を確保するため、投資信託を途中解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の投資信託財産に繰り入れる金額をいいます。
※解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行うものとします。
解約請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求が行われかつ当該請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込受付分とします。
ご解約の単位は以下のとおりです。
| 一般コース | :1口単位または1円単位とします。 |
| 自動けいぞく投資コース | :1口単位または1円単位とします。 |
ご解約代金は、原則として解約請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること、すでに受付けた換金請求の受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※1(基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。受益者の1万口当たりの手取額は、解約価額から源泉税を差し引いた金額となります。
※税率等詳細につきましては、「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※1 「信託財産留保額」とは、受益者間の公平性を確保するため、投資信託を途中解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の投資信託財産に繰り入れる金額をいいます。
※解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。