有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/21-2023/04/20)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a 委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、ファンドを償還させることができます。
b 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
c 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、ファンドは監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
d 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は投資信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
③ ファンドの償還等に関する開示方法
ファンドの償還または投資信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、委託会社はあらかじめこれを公告し、かつファンドに係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告および書面には、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は日本経済新聞に掲載します。
④ 異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの償還または投資信託約款の変更について重大な内容の変更を行おうとする場合、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、このファンドの償還または投資信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または投資信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
a 委託会社は、毎決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書をいいます。)を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
b 委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書をいいます。)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.pictet.co.jp)に掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
① ファンドの償還条件等
a 委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、ファンドを償還させることができます。
b 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
c 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、ファンドは監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
d 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は投資信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
③ ファンドの償還等に関する開示方法
ファンドの償還または投資信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、委託会社はあらかじめこれを公告し、かつファンドに係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告および書面には、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は日本経済新聞に掲載します。
④ 異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの償還または投資信託約款の変更について重大な内容の変更を行おうとする場合、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、このファンドの償還または投資信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または投資信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
a 委託会社は、毎決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書をいいます。)を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
b 委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書をいいます。)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.pictet.co.jp)に掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。