有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
<換金手続き(解約請求)>・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。なお、販売会社へのお申込みにあたっては1円の整数倍の単位でお申込みできる場合があります。詳しくは、販売会社にてご確認ください。ただし、以下のいずれかの日においては、解約請求の受付けは行いません。
a ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびジュネーブの銀行の休業日
b 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求分とします)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
<解約価額>・解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額については、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「Gバラン」)。
<解約手数料>・ありません。
<信託財産留保額>・ありません。
<解約代金のお支払い>・解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
<大口解約の制限>・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
a ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびジュネーブの銀行の休業日
b 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求分とします)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
<解約価額>・解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額については、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「Gバラン」)。
<解約手数料>・ありません。
<信託財産留保額>・ありません。
<解約代金のお支払い>・解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
<大口解約の制限>・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。