有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
ファンドの財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払います。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
ファンドの財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払います。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。