有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

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2020/08/28 9:39
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61項目
(1) 投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a) 元本の変動リスク(本ファンドの投資内容に伴うリスク)
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものが挙げられます。
1. 債券の価格変動リスク
債券の市場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。
金利の変動による債券価格の変化の度合い(リスク)は、債券の満期までの期間が長ければ長いほど、大きくなる傾向があります。
2.債券の信用リスク
債券への投資に際しては、債券発行体の倒産等の理由で、利息や元本の支払いがなされない、もしくは滞ること等(これを債務不履行といいます。)の信用リスクを伴います。一般に、債券の信用リスクは、発行体の信用度が低いほど、大きくなる傾向があります。
債券の格付けは、トリプルB格以上が投資適格格付け、ダブルB格以下が投機的格付けとされています。投資適格格付けと投機的格付けにおいては、債務不履行率に大きな格差が見られます。
3.為替変動リスク
AコースおよびCコースは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。一方、対円で為替ヘッジを行わないBコースおよびDコースは、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。また、債券運用とは別に、本ファンドでは、収益の向上をめざし、多通貨運用戦略を行います。したがって、Aコースへの投資であっても、為替変動リスクが伴います。
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0101010_020.jpg期間:1999年1月末~2020年5月末
出所:ブルームバーグ
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

4.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、先物取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴います。
5.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b) 解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(c) 資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(d) ベンチマークに関わる留意点
本ファンドは、AコースおよびCコースについてはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)を、BコースおよびDコースについてはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)をベンチマークとして運用を行い、これを上回るパフォーマンスをめざしますが、実際のパフォーマンスは、ベンチマークを下回ることがあります。また、ベンチマークとするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向があります。なお、債券市場の構造変化等によっては、当該ベンチマークを見直す場合があります。
(e) ファミリーファンド方式に関わる留意点
本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
(f)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、AコースおよびBコースそれぞれについて、信託財産の受益権の総口数が26億口を下回ることとなった場合、CコースおよびDコースそれぞれについて、信託財産の受益権の総口数が50億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行と協議のうえ、必要な手続を経て各信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託契約を解約し、各信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還されません。
(g)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンドが米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(h) 法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(i) その他の留意点
収益分配金・一部解約金・償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
(注1)本書上、リスク管理とは、ベンチマークの収益率と本ファンドの収益率とのかい離の散らばり具合を、一定の範囲に留めることをめざすことです。かい離幅がかかる一定の範囲におさまることを保証するものではなく、また、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
(3) 参考情報
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