訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1) ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金のお申込みをするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(3) ご換金の単位は、1万口単位(「自動けいぞく投資契約」を結ばれた場合には1口単位または1円単位)とします。販売会社により異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(4) ご換金価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
手取額は、解約価額から、換金にかかる税金を差引いた金額となります。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続き本ファンドを保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰入れられます。
詳しくは、「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(5) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「世界債A」、「世界債B」、「世界債C」および「世界債D」)。
(6) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日あたり10億円を超える大口の一部解約請求は制限することがあります。また、別途、1顧客1日あたり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
(8) 委託会社および販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
(9) 信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 b. 約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 a. 信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。
*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金のお申込みをするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(3) ご換金の単位は、1万口単位(「自動けいぞく投資契約」を結ばれた場合には1口単位または1円単位)とします。販売会社により異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(4) ご換金価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
手取額は、解約価額から、換金にかかる税金を差引いた金額となります。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続き本ファンドを保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰入れられます。
詳しくは、「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(5) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「世界債A」、「世界債B」、「世界債C」および「世界債D」)。
(6) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日あたり10億円を超える大口の一部解約請求は制限することがあります。また、別途、1顧客1日あたり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
(8) 委託会社および販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
(9) 信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 b. 約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 a. 信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。