有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日受付けます。毎営業日の午後3時*までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
* 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) お買付に際して、本ファンドに係る「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申出ることができます。また、確定拠出年金を通じてお買付のお申込みを行う場合は、当該定めに従うものとします。
(3) お買付価額は、取得申込日の基準価額です。また、お申込みには原則として申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:牛若自動)。
(4) お買付単位は、1円以上1円単位とします。ただし、販売会社によっては買付単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金のお支払日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
* 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) お買付に際して、本ファンドに係る「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申出ることができます。また、確定拠出年金を通じてお買付のお申込みを行う場合は、当該定めに従うものとします。
(3) お買付価額は、取得申込日の基準価額です。また、お申込みには原則として申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:牛若自動)。
(4) お買付単位は、1円以上1円単位とします。ただし、販売会社によっては買付単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金のお支払日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。