有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/10/21-2026/04/20)
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2.外貨建資産への実質投資割合については、特に制限を設けません。
3.デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。ただし、レバレッジ等の目的で使用するものではなく、現物資産などに比較しその流動性や取引コストなどの投資効率の観点から使用します。
4.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6.一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券等につき、本ファンドの信託財産に属する当該有価証券等の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該有価証券等のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の本ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.投資する株式等の範囲(信託約款第20条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
2.信用取引の指図範囲(信託約款第22条)
信用取引により株券を売り付けることの指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
3.公社債の空売りの指図範囲(信託約款第23条)
信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、当該売付にかかる公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
4.公社債の借入れ(信託約款第24条)
公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
5.先物取引等の運用指図(信託約款第25条)
委託会社は、以下の指図を行うことができます。
・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引(選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ))
・わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引
・わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
6.スワップ取引の運用指図(信託約款第26条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第27条)
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第29条)
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、本ファンドの信託財産で保有する株式の時価の50%を超えないものとします。
公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、本ファンドの信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
10.外国為替予約の指図および範囲(信託約款第31条)
外国為替の売買の予約取引の指図は、本ファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額およびマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額のうち信託財産に属するとみなした額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
上記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11.資金の借入れ(信託約款第39条)
委託会社は、本ファンドの信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
(ⅰ)一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
(ⅱ)一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
(ⅲ)借入れ指図を行う日における本ファンドの信託財産の純資産総額の10%以内。
上記の借入期間は、有価証券等の売却代金等の入金日までに限るものとします。
ただし、収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2.外貨建資産への実質投資割合については、特に制限を設けません。
3.デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。ただし、レバレッジ等の目的で使用するものではなく、現物資産などに比較しその流動性や取引コストなどの投資効率の観点から使用します。
4.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6.一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券等につき、本ファンドの信託財産に属する当該有価証券等の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該有価証券等のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の本ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.投資する株式等の範囲(信託約款第20条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
2.信用取引の指図範囲(信託約款第22条)
信用取引により株券を売り付けることの指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
3.公社債の空売りの指図範囲(信託約款第23条)
信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、当該売付にかかる公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
4.公社債の借入れ(信託約款第24条)
公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
5.先物取引等の運用指図(信託約款第25条)
委託会社は、以下の指図を行うことができます。
・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引(選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ))
・わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引
・わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
6.スワップ取引の運用指図(信託約款第26条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第27条)
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第29条)
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、本ファンドの信託財産で保有する株式の時価の50%を超えないものとします。
公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、本ファンドの信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
10.外国為替予約の指図および範囲(信託約款第31条)
外国為替の売買の予約取引の指図は、本ファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額およびマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額のうち信託財産に属するとみなした額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
上記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11.資金の借入れ(信託約款第39条)
委託会社は、本ファンドの信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
(ⅰ)一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
(ⅱ)一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
(ⅲ)借入れ指図を行う日における本ファンドの信託財産の純資産総額の10%以内。
上記の借入期間は、有価証券等の売却代金等の入金日までに限るものとします。
ただし、収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。