有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/10/21-2026/04/20)
(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 換金(解約)手続等
前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 換金(解約)手続等
前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。