有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/08 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
a.信託の終了
(a)受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、本ファンドの受益権の総口数が50億口を下回ることとなった場合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記(b)に定める受益者異議手続を準用します。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
(b)その他の事由による信託の終了
監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し委託会社が新受託者を選任できないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。また、受託銀行が、その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。
また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
b.約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
c.反対者の買取請求権
上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記a.または上記b.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
d.関係法人との契約の更改等
(a)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(b)投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、またはその他の理由により委託会社が必要と認める場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
・委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
・委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
・委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
・内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託銀行および委託会社が適当と認める者(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
・信託財産の保存に係る業務
・信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
・委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
・受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。
g.混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本g.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
h.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
i.有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
j.再投資の指図
委託会社は、上記による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

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