- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/17-2023/09/19)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
③ 運用の指図範囲等(約款第15条)に規定する親投資信託の運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬額は、上記①に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その支弁の時期は、当該親投資信託の毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときから2ヵ月以内の委託者の指定する日とします。
④ 上記③に規定する報酬額は、親投資信託の計算期間を通じて毎日、親投資信託の信託財産の純資産総額に年率0.75%以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
| (年率) | ||||
| 信託財産の純資産総額 | 委託者 | 販売会社 | 受託者 | 合計 |
| 300億円以下 | 0.90% | 0.50% | 0.10% | 1.50% |
| 300億円超500億円以下 | 0.92% | 0.50% | 0.08% | 1.50% |
| 500億円超 | 0.94% | 0.50% | 0.06% | 1.50% |
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
③ 運用の指図範囲等(約款第15条)に規定する親投資信託の運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬額は、上記①に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その支弁の時期は、当該親投資信託の毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときから2ヵ月以内の委託者の指定する日とします。
④ 上記③に規定する報酬額は、親投資信託の計算期間を通じて毎日、親投資信託の信託財産の純資産総額に年率0.75%以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。