JA海外株式ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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    2014/12/16 9:24
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    (5)【投資制限】
    a.親投資信託への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    JA海外株式マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
    b.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第4項および第6項)
    委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
    上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    d.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第5項および第6項)
    委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    e.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    f.投資する株式等の範囲(約款第17条)
    ① 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準じるものとして委託者が定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    ② 第1項(上記①)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
    g.同一銘柄の株式等への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第18条)
    ① 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    ② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    ④ 第1項、第2項および第3項(上記①、②および③)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    h.信用取引の指図範囲(約款第19条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ② 第1項(上記①)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    ③ 信託財産の一部解約等の事由により、第2項(上記②)の売付けに係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    i.先物取引等の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第20条)
    ① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)および外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
    ② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびにオプション取引および外国の取引所における通貨に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引ならびにオプション取引および外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    j.スワップ取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第21条)
    ① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    ④ 第3項(上記③)において、親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該スワップ取引の想定元本の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で評価するものとします。
    ⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
    k.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第22条)
    ① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    l.デリバティブ取引等に係る投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    m.有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を第1号および第2号(下記1.および下記2.)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    ② 第1項第1号および第2号(上記①1.および上記①2.)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    n.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第24条)
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    o.外国為替予約の指図(約款第25条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
    ② 第1項(上記①)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    ③ 第2項(上記②)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    p.一部解約の請求および有価証券売却等の指図(約款第31条)
    委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
    q.再投資の指図(約款第32条)
    委託者は、約款第31条(上記p.)の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
    r.資金の借入れ(約款第33条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    s.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないこととなっております。
    t.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
    委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。
    (参考)
    「JA海外株式マザーファンドの概要」
    (1)投資方針
    a.基本方針(運用の基本方針)
    この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
    b.運用方法
    ① 投資対象
    日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とします。
    ② 投資態度
    (イ)主にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ・インデックス(以下「MSCI KOKUSAI・インデックス」といいます。)に採用されている世界先進各国(日本を除く)の株式に積極的に投資を行うことにより、当社が円ベースに換算したMSCI KOKUSAI・インデックスを上回る投資成果を目指します。
    (ロ)運用にあたりましては、ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エル・エル・ピーに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
    この投資信託は、原則として、ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により銘柄選択を行い、当社が円ベースに換算したMSCI KOKUSAI・インデックスに対しての超過収益の獲得に努めます。
    なお、株式の組入比率は原則として高位に保ちます。
    (ハ)組入外貨建資産につきましては、原則として為替変動リスクの回避を図るための為替ヘッジは行いません。
    (ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (2)投資対象
    運用の指図範囲等(約款第10条第1項から第3項)
    ① 委託者(約款第12条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下、約款第11条、約款第13条から約款第18条まで、約款第21条および約款第27条から約款第29条までについて同じ。)は、信託金を、主として第1号から第22号(下記1.~22.)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号(上記1.~11.)の証券または証書の性質を有するもの
    13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22.外国の者に対する権利で第21号(上記21.)の有価証券の性質を有するもの
    なお、第1号(上記1.)の証券または証書、第12号(上記12.)ならびに第17号(上記17.)の証券または証書のうち第1号(上記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第12号(上記12.)ならびに第17号(上記17.)の証券または証書のうち第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号(上記13.)の証券および第14号(上記14.)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号(上記②5.)の権利の性質を有するもの
    ③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、第2項第1号から第6号(上記②1.~6.)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (3)投資制限
    a.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    株式への投資割合には、制限を設けません。
    b.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第10条第4項)
    委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
    c.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第10条第5項)
    委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    d.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    e.投資する株式等の範囲(約款第13条)
    ① 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずるものとして委託者が定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    ② 第1項(上記①)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
    f.同一銘柄の株式等への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第14条)
    ① 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    ② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    g.信用取引の指図範囲(約款第15条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ② 第1項(上記①)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    ③ 信託財産の一部解約等の事由により、第2項(上記②)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    h.先物取引等の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第16条)
    ① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)および外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
    ② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびにオプション取引および外国の取引所における通貨に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引ならびにオプション取引および外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    i.スワップ取引の運用指図・目的・範囲(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第17条)
    ① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    ④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で評価するものとします。
    ⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
    j.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第18条)
    ① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    k.デリバティブ取引等に係る投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
    デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
    より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    l.有価証券の貸付の指図および範囲(約款第19条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を第1号および第2号(下記1.および下記2.)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    ② 第1項第1号および第2号(上記①1.および上記①2.)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    m.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第20条)
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    n.外国為替予約の指図(約款第21条)
    ① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
    ② 第1項(上記①)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    ③ 第2項(上記②)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ○ 本書提出日の直近日(平成26年10月31日)現在において、「JA海外株式マザーファンド」を投資対象とするファンドは以下のとおりです。
    なお、「JA海外株式マザーファンド」を投資対象とする他のファンドが設定されることがあります。
    ファンド名
    JA海外株式ファンド
    JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家専用)
    JA資産設計ファンド(安定型)
    JA資産設計ファンド(成長型)
    JA資産設計ファンド(積極型)
    JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)

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