- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年7月17日から翌年7月16日までとすることを原則とします。ただし、第1期の計算期間は、2000年12月22日から2001年7月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。
信託の計算期間(約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年7月17日から翌年7月16日までとすることを原則とします。ただし、第1期の計算期間は、2000年12月22日から2001年7月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。