- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用※(消費税等に相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0033%(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中より支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借入金の利息は信託財産中から支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用※(消費税等に相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0033%(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中より支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借入金の利息は信託財産中から支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。