有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

【提出】
2019/10/16 9:24
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の一部解約(約款第44条第7項から第12項)
① 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下回らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約の解約(約款第45条)
① 委託者は、約款第3条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下回らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第46条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い(約款第47条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第50条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い(約款第49条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第50条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第46条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第50条の規定に従います。
(ロ)信託約款の変更(約款第50条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の5第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い(約款第48条)
① 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告(約款第51条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い(約款第52条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

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