有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

【提出】
2019/10/16 9:24
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○損益通算について
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
<個別元本について>① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご参照ください。)
<収益分配金の課税について>追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
0101010_008.png(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりません。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2019年8月30日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
○ 確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度に係る税制が適用されます。

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