- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類(約款第14条の2)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等(約款第15条第1項から第3項)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたJA日本債券マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券ならびに第1号から第20号(下記1.~20.)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第10号(上記10.)の証券の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で第19号(上記19.)の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号(上記1.)の証券または証書、第16号(上記16.)の証書のうち第1号(上記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第12号(上記12.)ならびに第16号(上記16.)の証券または証書のうち第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号(上記13.)の証券および第14号(上記14.)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号(上記②5.)の権利の性質を有するもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項第1号から第6号(上記②1.~6.)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a.投資の対象とする資産の種類(約款第14条の2)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等(約款第15条第1項から第3項)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたJA日本債券マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券ならびに第1号から第20号(下記1.~20.)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第10号(上記10.)の証券の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で第19号(上記19.)の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号(上記1.)の証券または証書、第16号(上記16.)の証書のうち第1号(上記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第12号(上記12.)ならびに第16号(上記16.)の証券または証書のうち第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号(上記13.)の証券および第14号(上記14.)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号(上記②5.)の権利の性質を有するもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項第1号から第6号(上記②1.~6.)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。