- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月17日-令和4年8月16日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
| (年率) | ||||
| 信託財産の純資産総額 | 委託者 | 販売会社 | 受託者 | 合計 |
| 300億円以下 | 0.60% | 0.50% | 0.10% | 1.20% |
| 300億円超500億円以下 | 0.62% | 0.50% | 0.08% | 1.20% |
| 500億円超 | 0.64% | 0.50% | 0.06% | 1.20% |
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。