- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(3)【信託報酬等】
a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下で計算される年当りの率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は年10,000分の114.5(1.145%)から1.0(0.01%)の範囲内の率としております。
b.毎日の信託報酬率は、当該計算日までの3ヵ月間の基準価額(分配金を含みます。)の年換算収益率(以下「年換算収益率」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。
(イ)年換算収益率が0.28%以上の場合
年換算収益率に100分の12を乗じて10,000分の24.5を加えた率とします。
ただし、上記の計算による率が、10,000分の114.5を上回る場合の信託報酬率は年10,000分の114.5とします。
(ロ)年換算収益率が0.28%未満の場合
c.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から支払うものとし、委託者、販売会社ならびに受託者との配分は次のとおりとします。
○上記b.(イ)で、信託報酬率が年10,000分の114.5(1.145%)の場合
○上記b.(イ)で、信託報酬率が年10,000分の114.5(1.145%)以外の場合
受託者は純資産総額に対し年0.050%です。委託者と販売会社の配分については、信託報酬の総額から受託者の配分を控除した額において、委託者と販売会社の配分が上記(1.145%の場合)と同様になるよう按分します。
○上記b.(ロ)の場合
・販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下で計算される年当りの率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は年10,000分の114.5(1.145%)から1.0(0.01%)の範囲内の率としております。
b.毎日の信託報酬率は、当該計算日までの3ヵ月間の基準価額(分配金を含みます。)の年換算収益率(以下「年換算収益率」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。
(イ)年換算収益率が0.28%以上の場合
年換算収益率に100分の12を乗じて10,000分の24.5を加えた率とします。
ただし、上記の計算による率が、10,000分の114.5を上回る場合の信託報酬率は年10,000分の114.5とします。
(ロ)年換算収益率が0.28%未満の場合
| 年換算収益率 | 信託報酬率 |
| 0.28%未満0.20%以上のとき | 年10,000分の12 |
| 0.20%未満0.10%以上のとき | 年10,000分の6 |
| 0.10%未満のとき | 年10,000分の1 |
○上記b.(イ)で、信託報酬率が年10,000分の114.5(1.145%)の場合
| 信託報酬の配分 (純資産総額に対し) | 委託者 | 販売会社 | 受託者 |
| 年 0.365% | 年 0.730% | 年 0.050% |
受託者は純資産総額に対し年0.050%です。委託者と販売会社の配分については、信託報酬の総額から受託者の配分を控除した額において、委託者と販売会社の配分が上記(1.145%の場合)と同様になるよう按分します。
○上記b.(ロ)の場合
| 年換算収益率 | 信託報酬率 (純資産総額に対し) | 委託者 | 販売会社 | 受託者 |
| 0.28%未満 0.20%以上のとき | 年0.12% | 年0.03167% | 年0.06333% | 年0.0250% |
| 0.20%未満 0.10%以上のとき | 年0.06% | 年0.01167% | 年0.02333% | 年0.0250% |
| 0.10%未満のとき | 年0.01% | 年0.00083% | 年0.00167% | 年0.0075% |