- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、1.の額に2.の額を加算した額以内の額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2023年10月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。
2.一部解約にかかる受益権口数に関して解約申込日の基準価額が元本額を超過する額および毎決算日の基準報酬計上後で収益分配前の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、原則として、次のとおりです。
③ 前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、当該配分に対する消費税等に相当する金額が含まれています。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、1.の額に2.の額を加算した額以内の額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2023年10月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。
2.一部解約にかかる受益権口数に関して解約申込日の基準価額が元本額を超過する額および毎決算日の基準報酬計上後で収益分配前の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、原則として、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 基準報酬 | 総額の24.48% | 総額の68.52% | 総額の7% |
| 実績報酬 | 総額の24.80% | 総額の68.20% | 総額の7% |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価