- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
換金手数料は、受益権の取得日に応じて、次のとおりとします。
1.受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
2.受益者が1962年4月21日以降2001年3月21日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)
3.受益者が2001年3月22日以降2002年3月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
4.受益者が2002年3月21日以降に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)以内(実際に適用する金額は、1万口につき2.2円(税抜2円)以内で販売会社が定める額とします。)
ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき(委託会社に申出た場合に限ります。)は、手数料を徴収しないことができます。
換金手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
② 信託財産留保額
ありません。
換金(解約)手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。
① 換金手数料
換金手数料は、受益権の取得日に応じて、次のとおりとします。
1.受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
2.受益者が1962年4月21日以降2001年3月21日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)
3.受益者が2001年3月22日以降2002年3月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
4.受益者が2002年3月21日以降に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)以内(実際に適用する金額は、1万口につき2.2円(税抜2円)以内で販売会社が定める額とします。)
ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき(委託会社に申出た場合に限ります。)は、手数料を徴収しないことができます。
換金手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
② 信託財産留保額
ありません。
換金(解約)手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。