- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
・公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損金として計上します。また、委託会社は、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
・公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損金として計上します。また、委託会社は、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。