有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1万口単位
ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
受益者の受取金額は、解約価額から所得税および地方税(解約価額の個別元本超過額に対し計20%)ならびに1万口につき27.5円(税抜 25円)の割合で計算した手数料を差し引いた金額となります。ただし、1962年4月21日から2001年3月21日までに受益権を取得した受益者が当該受益権について解約請求をしたときは、上記の手数料の割合を1万口につき110円(税抜 100円)とします。なお、販売会社の破綻等、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が、委託会社に申し出た場合に限ります。)は、上記の手数料を徴しないことができます。
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
販売会社が定める時間
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益者の請求があるときは、原則として、その受益権を買い取ります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1万口単位
ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
受益者の受取金額は、解約価額から所得税および地方税(解約価額の個別元本超過額に対し計20%)ならびに1万口につき27.5円(税抜 25円)の割合で計算した手数料を差し引いた金額となります。ただし、1962年4月21日から2001年3月21日までに受益権を取得した受益者が当該受益権について解約請求をしたときは、上記の手数料の割合を1万口につき110円(税抜 100円)とします。なお、販売会社の破綻等、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が、委託会社に申し出た場合に限ります。)は、上記の手数料を徴しないことができます。
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
販売会社が定める時間
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益者の請求があるときは、原則として、その受益権を買い取ります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。