有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡益)については、次の通り課税されます。
①個人の受益者に対する課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で課税されます。収益分配金は利子所得として源泉徴収が行われますが、確定申告により申告分離課税を選択することができます。解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として課税されます。
また、利子所得および譲渡所得は上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算の特例の対象です。
②法人の受益者に対する課税
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
ファンドはマル優制度の対象となっています。マル優制度利用の場合、ひとり元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて、上記の税金はかかりません。ただし、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。
◇マル優制度(少額貯蓄非課税制度)について
マル優制度(少額貯蓄非課税制度)は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度のことです。
障害者等とは、遺族基礎年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
※上記は2026年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡益)については、次の通り課税されます。
①個人の受益者に対する課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で課税されます。収益分配金は利子所得として源泉徴収が行われますが、確定申告により申告分離課税を選択することができます。解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として課税されます。
また、利子所得および譲渡所得は上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算の特例の対象です。
②法人の受益者に対する課税
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
ファンドはマル優制度の対象となっています。マル優制度利用の場合、ひとり元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて、上記の税金はかかりません。ただし、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。
◇マル優制度(少額貯蓄非課税制度)について
マル優制度(少額貯蓄非課税制度)は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度のことです。
障害者等とは、遺族基礎年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
※上記は2026年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。