- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。
■ 償還金
償還時の個別元本超過額は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。
■ 解約金
解約時の個別元本超過額は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
※個別元本とは…
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の価額については1万口当たり1万円です。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成26年10月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。
■ 償還金
償還時の個別元本超過額は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。
■ 解約金
解約時の個別元本超過額は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
| 期間 | 税率 |
| 平成25年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
※個別元本とは…
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の価額については1万口当たり1万円です。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成26年10月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。