- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(2) 【換金(解約)手数料】
① 解約手数料は1万口につき27円(税抜25円)を上限に、販売会社が別に定める額とします。当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる解約手数料の上限は1万口につき2.16円(税抜2円)です。なお、1万口あたりの解約手数料は販売会社によって異なります。また、解約手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
② 解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 平成13年3月22日以降、平成14年3月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)[一部の販売会社では1万口につき21.6円(税抜20円)]、昭和37年4月21日以降、平成13年3月21日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき108円(税抜100円)、昭和37年4月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)の割合で計算した解約手数料を徴するものとします。なお、当該手数料は変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<換金(解約)手数料を対価とする役務の内容>換金の取扱い事務等の対価
① 解約手数料は1万口につき27円(税抜25円)を上限に、販売会社が別に定める額とします。当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる解約手数料の上限は1万口につき2.16円(税抜2円)です。なお、1万口あたりの解約手数料は販売会社によって異なります。また、解約手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
② 解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 平成13年3月22日以降、平成14年3月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)[一部の販売会社では1万口につき21.6円(税抜20円)]、昭和37年4月21日以降、平成13年3月21日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき108円(税抜100円)、昭和37年4月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)の割合で計算した解約手数料を徴するものとします。なお、当該手数料は変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<換金(解約)手数料を対価とする役務の内容>換金の取扱い事務等の対価