- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
1 一部解約(解約請求)
a 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1万口単位または1口単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。
b 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
c 解約の価額は、当該解約請求受付日の基準価額とします。
d 財形貯蓄制度に加入の受益者が、「財形貯蓄」、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」を換金される場合には、「返済(支払)請求書」にご記入、届出印を捺印の上、原則として勤務先を通じて取扱販売会社にお申し出ください。なお、この場合における解約の価額は、取扱販売会社が解約の請求を受理した日の基準価額となります。
e 当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる信託の解約の請求の際には、1万口につき27円(税抜25円)を上限に、各販売会社が別に定める額の割合で計算した解約手数料を徴するものとします。解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。
f 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の基準価額とします。
g 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
h 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
2 受益権の買取り
a 販売会社(委託会社の指定する証券会社:金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1万口単位または1口単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。
※ 買取り単位は、販売会社(委託会社の指定する証券会社)およびお申込コースにより異なる場合があります。
b 販売会社(委託会社の指定する証券会社)は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づき受益権の買取りを中止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、下記の規定に準じて計算された価額とします。
c 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税*に相当する金額を控除した価額から1万口につき27円(税抜25円)を上限に、各販売会社(委託会社の指定する証券会社)が別に定める買取手数料(ただし平成13年3月22日以降、平成14年3月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)、昭和37年4月21日以降、平成13年3月21日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき108円(税抜100円)、昭和37年4月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)の割合で計算した額)を控除(当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)した価額とします。なお、当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる各販売会社(委託会社の指定する証券会社)の買取手数料は1万口につき2.16円(税抜2円)です。
* 課税上の取扱いについては、第1「ファンドの状況」4「手数料等及び税金」(5)「課税上の取扱い」をご参照下さい。
※ 買取りについて詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
a 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1万口単位または1口単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。
b 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
c 解約の価額は、当該解約請求受付日の基準価額とします。
d 財形貯蓄制度に加入の受益者が、「財形貯蓄」、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」を換金される場合には、「返済(支払)請求書」にご記入、届出印を捺印の上、原則として勤務先を通じて取扱販売会社にお申し出ください。なお、この場合における解約の価額は、取扱販売会社が解約の請求を受理した日の基準価額となります。
e 当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる信託の解約の請求の際には、1万口につき27円(税抜25円)を上限に、各販売会社が別に定める額の割合で計算した解約手数料を徴するものとします。解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。
f 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の基準価額とします。
g 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
h 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
2 受益権の買取り
a 販売会社(委託会社の指定する証券会社:金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1万口単位または1口単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。
※ 買取り単位は、販売会社(委託会社の指定する証券会社)およびお申込コースにより異なる場合があります。
b 販売会社(委託会社の指定する証券会社)は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づき受益権の買取りを中止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、下記の規定に準じて計算された価額とします。
c 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税*に相当する金額を控除した価額から1万口につき27円(税抜25円)を上限に、各販売会社(委託会社の指定する証券会社)が別に定める買取手数料(ただし平成13年3月22日以降、平成14年3月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)、昭和37年4月21日以降、平成13年3月21日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき108円(税抜100円)、昭和37年4月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき27円(税抜25円)の割合で計算した額)を控除(当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)した価額とします。なお、当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる各販売会社(委託会社の指定する証券会社)の買取手数料は1万口につき2.16円(税抜2円)です。
* 課税上の取扱いについては、第1「ファンドの状況」4「手数料等及び税金」(5)「課税上の取扱い」をご参照下さい。
※ 買取りについて詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。