公社債投信(2月号)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

    【提出】
    2014/05/19 9:28
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    【項目】
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    (5) 【課税上の取扱い】
    当ファンドは、課税上は公社債投資信託として取扱われます。
    ◇ 個別元本について
    ① 追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口あたり1万円)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
    ② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
    ④ 個別元本は、各月号毎に算出されます。なお、追加信託を行う場合の算出方法は、原則として以下の通りです。
    (同じ月号の追加信託前の個別元本×既保有口数)+(同じ月号の追加信託時の基準価額×追加信託口数)×10,000
    (同じ月号の既保有口数+同じ月号の追加信託口数)

    ◇ 課税方法について
    ① 個人の受益者に対する課税上の取扱い
    個人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
    * 平成28年1月1日から、個人の受益者が支払いを受ける当ファンドにかかる収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額は申告分離課税の対象となり、以下の税率が適用される予定です。
    * 平成28年1月1日から、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
    適用期間所得税復興特別
    所得税
    地方税合計
    平成25年1月1日から
    平成49年12月31日まで
    15%0.315%5%20.315%
    平成50年1月1日から15%-5%20%

    (注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
    ≪障害者等の少額貯蓄非課税制度をご利用の場合≫
    国内に住所のある個人で、障害者等(遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。)に該当する受益者は、障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優)を利用することにより、一人当たりの元本の合計額350万円(既にご利用の場合はその金額を差し引いた額)まで、その元本についての収益分配金および換金時ならびに償還時の元本超過額に対する課税は行われません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    ≪「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」をご利用の場合≫
    「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」をご利用の受益者は、合わせて元本550万円までは、所得税および地方税はかかりませんが、住宅の取得等もしくは年金の受取り以外の目的で換金される場合には、解約時からさかのぼって過去5年間に支払われた収益分配金に対して20.315%※の税率で追徴課税されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    ※平成50年1月1日以降は、20%(所得税15%、地方税5%)となります。
    ② 法人の受益者に対する課税上の取扱い
    法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。
    適用期間所得税復興特別
    所得税
    地方税合計
    平成25年1月1日から
    平成49年12月31日まで
    15%0.315%5%20.315%
    平成50年1月1日から15%-5%20%

    (注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
    ※ 上記の内容は平成26年2月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
    ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

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