- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(2) 【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたMHAM公社債投信マザーファンドの受益証券ならびに1から11までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および短期社債等を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1から6の証券の性質を有するもの。
8 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(公社債投資信託受益証券に限定するものとし、外国証券投資信託の場合には、公社債投資信託と類似のものに限ります。以下同じ。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11 貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付を業として行なう者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1 預金
2 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 有価証券先物取引等
委託会社は、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
④ スワップ取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたMHAM公社債投信マザーファンドの受益証券ならびに1から11までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および短期社債等を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1から6の証券の性質を有するもの。
8 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(公社債投資信託受益証券に限定するものとし、外国証券投資信託の場合には、公社債投資信託と類似のものに限ります。以下同じ。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11 貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付を業として行なう者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1 預金
2 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 有価証券先物取引等
委託会社は、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
④ スワップ取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。