- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【資産の評価】
1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公 社 債 等 :計算日※1における以下のいずれかの価額(残存期間1年以内の場合、一部償却原価法※2により評価する場合があります。)
○ 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
○ 金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。)
○ 価格情報会社の提供する価額
マザーファンド受益証券:計算日の基準価額
外貨建資産の円換算 :計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※1 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
※2 償却原価法とは、買付けにかかる約定日(割引債券の場合は受渡日)または償還日の前年応当日(応当日が休日の場合は休日明け営業日)の翌日から償還日まで、取得価額と償還価額(割引債券の場合は税込み)との差額を、当該期間により日割計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した額によって、評価する方法をいいます。
2 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。
3 委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損金として計上します。なお、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。
※「個別元本」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口あたり1万円)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されるものとします。
1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公 社 債 等 :計算日※1における以下のいずれかの価額(残存期間1年以内の場合、一部償却原価法※2により評価する場合があります。)
○ 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
○ 金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。)
○ 価格情報会社の提供する価額
マザーファンド受益証券:計算日の基準価額
外貨建資産の円換算 :計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※1 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
※2 償却原価法とは、買付けにかかる約定日(割引債券の場合は受渡日)または償還日の前年応当日(応当日が休日の場合は休日明け営業日)の翌日から償還日まで、取得価額と償還価額(割引債券の場合は税込み)との差額を、当該期間により日割計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した額によって、評価する方法をいいます。
2 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
| 照会先の名称 | ホームページアドレス | 電話番号※ |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | http://www.mizuho-am.co.jp/ | 0120-324-431 |
3 委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損金として計上します。なお、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。
※「個別元本」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口あたり1万円)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されるものとします。