- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(5)【課税上の取扱い】
a.個別元本について
(イ)追加型公社債投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
b.一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額は、利子所得として課税対象となります。
c.収益分配金の課税について
決算日に基準価額が1万円を超過する分を全額分配し、利子所得として課税されます。基準価額が1万円に満たない場合は、翌期以降の決算日に1万円を超えるまでは分配は行われません。
d.課税の取り扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
(ロ)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
(ハ)障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
a.個別元本について
(イ)追加型公社債投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
b.一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額は、利子所得として課税対象となります。
c.収益分配金の課税について
決算日に基準価額が1万円を超過する分を全額分配し、利子所得として課税されます。基準価額が1万円に満たない場合は、翌期以降の決算日に1万円を超えるまでは分配は行われません。
d.課税の取り扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
(ロ)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
(ハ)障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。