有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第38条)
a.この信託の計算期間は、原則として毎年11月17日から翌年11月16日までとします。
ただし、第1計算期間は、平成13年2月20日から平成13年11月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。
信託の計算期間(約款第38条)
a.この信託の計算期間は、原則として毎年11月17日から翌年11月16日までとします。
ただし、第1計算期間は、平成13年2月20日から平成13年11月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。